遺言書を作成するメリットとは何でしょうか?
それは、相続人の協議なしに財産の取得者やどの財産を取得させるかを自由に決められることです。
最近、「終活」という言葉が世間でもよく聞かれるようになり、エンディング・ノート等の名前で書籍が販売されていたり、市区町村によっては冊子を配布していたりします。
ただ残念ですがこれらに自分の死後の財産の分配方法等を記載していても法的な効果は無く、あくまで要望であり相続人はこれに拘束されません。
それどころかかえって相続人同士に争いを生むことになりいわゆる「争族」というような状態にも成りかねません。
しかし遺言書があれば特定の相続人や第三者に財産を残すことに問題はありません。
ただし遺言は強力な拘束力の半面、厳格な要式行為(作成の方式・記載等が決められたものに反するときは効果が発生しない)であり、遺留分(一定の相続人には一定の割合の財産取得を保証する)の問題もありますので専門家に相談・作成してもらうことが安心です。
遺言には以下のものがあります。
専門家である公証人が正確に作成し、公証役場に保管する信頼性の高い遺言です。
確実・・・不備により無効になる恐れがない。
遺言内容を確実に実行できる。
安心・・・紛失・改竄・隠蔽等の恐れがない。
詳しくは
自分で全文を書き、自宅等又は法務局で保管する遺言です。
自由・・・証人不要で本人の意思で自由に作成できる。
廉価・・・費用があまりかからない。
詳しくは
内容を本人以外に秘密にする遺言です。公証人と証人が遺言の存在を証明する方式のもの。
公正証書遺言は公証役場で公証人、法律の専門家で裁判官等の法律関係の仕事を長年していた人の中から法務大臣が任命した人により作成してもらう遺言書のことを言います。
先程述べたとおり確実・安心であり、家庭裁判所での検認手続が不要であることから相続開始後速やかに遺言の内容を実現するすることができます。
また署名ができない人や五感が不自由な人でも遺言することができます。
一方で、証人が2名必要とされることや国家公務員である公証人による作成によることで手続に手間が必要で費用もある程度かかることになります。
このようなデメリットはありますが、信用性の高さや遺言の実現の面からできるだけ公正証書遺言を作成することをお勧めします。
・預貯金
・不動産
・有価証券
・自動車など
・誰に何をどれぐらい取得させるのか
・遺言執行者の指定の有無
・付言事項の内容
・証人2名を誰にするのか
・印鑑証明書
・戸籍謄本
・登記事項証明書
・通帳のコピーなど
・公証人に遺言内容を伝える
・必要書類の提出
・公証人が作成した遺言書案の確認・修正
・公正証書遺言の作成日の決定
・持参するもの
・実印(遺言者本人)
・身分証(運転免許証やマイナンバーなど)
・公証役場手数料(現金・クレジットカード)
※証人は認印
だいたい30分ぐらいで終わります。