車庫証明(自動車保管場所証明)申請の代行を依頼するメリットは圧倒的に時間と手間が省けるということです。
ご自身で申請するとなると少なくとも申請時と交付時の2回は警察署に出向かなければなりません。
平日しか受付をしてませんし、遠方の警察署を往復となるとそれなりの時間が必要になりますし、書類の不備があったりしたらと思うとゾッとします。
それに後ろ暗いことがなくても警察署に行くのはなぜか億劫な気持ちになりがちです・・・
行政書士に依頼した場合、申請書を弊所へ送付していただくだけで後はただ車庫証明が届くのを待つだけ。申請書や添付書類なども作るのが面倒な場合は、それも代わりに作成しますのでほとんど何もする必要が無くなります。
「時間」の価値は人それぞれです。お金と交換できるなら安いものという考え方もあります。
一方で正直この申請は難しいものではありません。一度自動車を購入した経験がある方ならこんなの自分でも出来そうなのにと思われたかもしれません。
余計な出費という点では行政書士に依頼することはデメリットと言えます。
警察署も私の場合、子供の頃剣道教室で通ってましたし、古物商許可等でお世話になる所ですので別に後ろ暗いこともないので出向くのに億劫なことはありません。
結局のところメリット、デメリットは「時間」の価値に対するその人の考え方の問題ですしそれはタイミングによっても変わります。
メリットが大きいと考える方は当事務所までご依頼いただければ幸いです。
兵庫県対象地域 | 普通自動車 | 軽自動車 |
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三木市・神戸市(西区)・小野市・稲美町 | 6600円 | 5500円 |
神戸市(北区)・明石市・加古川市・高砂市・播磨町・加東市 | 8800円 | 7700円 |
神戸市(垂水区・須磨区・中央区・灘区・東灘区) | 11000円 | 9900円 |
その他の地域 |
要相談 | 要相談 |
上記の報酬額に加え、普通自動車の場合申請手数料2200円+保管場所標章交付手数料500円+送料600円(レターパックプラス)がかかります。普通自動車の保管場所のみの変更及び軽自動車は申請手数料がかかりません。
申請書(普通自動車用・PDF)
届出書(普通自動車保管場所のみ変更及び軽自動車用・PDF)
保管場所の所在図・配置図(PDF)
①自己所有地の場合・保管場所使用権原疎明書面(PDF)
②貸し駐車場の場合・保管場所使用承諾証明書(PDF)
委任状(PDF)
※申請者の住所と自動車の使用の本拠が異なる場合、別途確認書類が必要となります。
追加書類の作成等については別途報酬が発生することになります。詳細はご相談ください。